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生活介護事業

生活介護事業

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。

活動の種類

バイタルチェック(毎日)

毎朝、看護師又は職員により体温、血圧、脈拍を測定し健康管理を行う。

クラブ活動(週1回)

利用者さんの気分転換・リフレッシュのための活動として位置づけ、週1回、半日単位のクラブ活動の時間帯を設定します。また、活動を通して仲間意識を育てたり、活動内容によっては適度な運動をする時間としての意味も持つものとします。

余暇活動(週1回)

日常生活・社会生活で必要な課題を設定し、充実した余暇時間を過ごし、興味や関心及び知識を広めます。

創作活動(週1回)

季節に合わせた飾りを作りそれぞれの得意な事を活かしながらお互いに協力しあいながら取り組んでいます。

レクリエーション活動(週1回)

柔軟性、協調性を養うため、活動を通じて、他社とのコミュニケーションを支援する。

個別支援(週1回)

QOL(生活の質)や社会的スキルの向上を目指し、利用者個々のニーズに応じたプログラムに沿って支援する。

音楽療法(週1回)

音楽はコミュニケーション、リラックス、心身の活性化、社会的つながり、表現の機会、余暇機会といった機能を持っています。上手に演奏することが目的ではなく、「音楽すること」を通した経験、過程を大事にしています。利用者が主役であり、ご本人に寄り添った音楽を提供しています。

本人会議(原則的に月1回)

利用者自信が、施設での活動や行事等について話し合う。施設への要望・相談・苦情を受ける。

環境整備(不定期)

施設内外を清潔に保つと共に、過ごしやすい環境を整える。

社会生活学習(不定期)

初詣や花見などの季節行事、利用者の社会生活の経験を広げる。

相談・苦情

職員会議や本人会議等で「相談・苦情」への対応を検討し、必要に応じて申出人と話し合い改善することで解決に努める。

あいらハンドメイドギルド

石鹸の包装作業

石鹸の包装作業

一つひとつビニールに包装

一つひとつビニールに包装

商品ラベルを取り付け

商品ラベルを取り付け

鹿児島の豊かな自然をイメージした「ゆず」「芳樟」「かぼす」の三種類の香りのする石鹸を作っています。ラベルの絵は、利用者が一つ一つ心を込めて描いた手描きの作品です。

紙工房 おりづる

箸袋折り、竹箸、包装、つまようじ作りがあります。ていねいに一つ一つ作ることが目標です。また箸袋は季節の行事にあわせ、さまざまな工夫をしており、人気商品の一つです。

日課表

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対し排泄及び食事の介護、創作的活動の提供、その他の便宜を適切かつ効果的に行い地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービス期間と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

 
  バイタルチェック
Aタイム 音楽療法 レクリエーション
活動
余暇活動 創作活動 作業
Bタイム
  昼食・歯磨き
Cタイム クラブ活動 個別支援 作業 創作活動 作業
Dタイム

サービスのご利用について

定員

6名

営業日

月曜日〜金曜日(年末年始・お盆を除く土曜日、祝日等を営業日にすることがある)

利用時間

午前0:00〜午後0:00

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方

  1. 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
  3. 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

※?の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。

  • 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
  • 法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
  • 平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方

ご利用の手順

ご利用には、「市区町村の福祉窓口に利用を申請」・「受給者証の交付」が必要です。
詳しくは当園またはお住いの市区町村の福祉課までお問い合わせください。

送迎

姶良市全域 / 霧島市全域
時間や詳細については当施設までお問い合わせください。